個人がお亡くなりになった場合、相続が発生します。不動産を所有されていた場合は、相続登記が必要になります。相続人のために遺言書を作成するなど、将来の相続に備えておくことも重要です。
・不動産をお持ちの方が亡くなられたとき ⇒ 不動産の相続登記
・相続の争いを防止したいとき ⇒ 遺言書の作成
・お亡くなりになった方に多額の借金があったとき ⇒ 相続放棄の手続き
・金融機関の口座解約をスムーズに行いたいとき ⇒ 法定相続情報一覧図の作成
お電話でのお問い合わせ06-6365-5601
個人がお亡くなりになった場合、相続が発生します。不動産を所有されていた場合は、相続登記が必要になります。相続人のために遺言書を作成するなど、将来の相続に備えておくことも重要です。
・不動産をお持ちの方が亡くなられたとき ⇒ 不動産の相続登記
・相続の争いを防止したいとき ⇒ 遺言書の作成
・お亡くなりになった方に多額の借金があったとき ⇒ 相続放棄の手続き
・金融機関の口座解約をスムーズに行いたいとき ⇒ 法定相続情報一覧図の作成