会社・法人の登記の制度は全国の法務局において管理されているコンピューター上の帳簿(登記記録)に、会社・法人の商号・本店・役員などを記録(登記)することにより、会社・法人の「信用の維持」を図り「取引の安全と円滑に資することを目的」(商業登記法第1条)として定められています。
例えば、次のような場合に登記をする必要があります。
・会社、法人を設立したいとき
・取締役、理事等の役員を変更、追加したいとき
・会社、法人の商号を変更したいとき
・会社、法人の本店を移転したいとき
・会社の目的を変更、追加、削除したいとき
・会社の資本金を増やしたい、減らしたいとき